運営規定 重要事項説明書
運営規定
Happy Start 居宅介護支援事業所運営規程
(事業の目的)
第1条 合同会社HappyStartが開設するHappyStart(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従業者(以下「介護支援専門員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
4 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
① 名称 HappyStart
② 所在地 みどり市笠懸町阿左美1814番地8
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
① 管理者 1名(常勤兼務職員、介護支援専門員と兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。
② 介護支援専門員 1名(常勤兼務職員1名、管理者と兼務)
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。
② 事務員 1名(非常勤)
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝祭日、12月30日から1月3日までを除く。
② 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
(居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。
① 利用者の相談を受ける場所 利用者の居宅若しくは栄養者の指定する場所または事業所内の相談室とする。
② 使用する課題分析票の種類 全国社会福祉協議会式又は自社作成方式とする。
③ サービス担当者会議の開催場所 第3条に規定する事業所内
④ 介護支援専門員の居宅訪問頻度 最低月1回
⑤ モニタリングの結果記録 1ヶ月に1回
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
① 実施地域を越えた地点から、片道5キロメートル未満 250円
② 実施地域を越えた地点から、片道5キロメートル以上 10キロメートル未満 500円
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、桐生市、みどり市、伊勢崎市、太田市、足利市とする。
(事故発生時の対応)
第8条 介護支援専門員等は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告しなければならない。
第9条(苦情・ハラスメント処理)
事業所は、提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた 指定居宅サービス等(第4項において「指定居宅介護支援等」という。)に対する利用者又はそのご家族等からの苦情・ハラスメントに迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町 村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問 若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は 助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス又は指定地域密着 型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して、利用者に対し 必要な援助を行うものとする。
4 事業所は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体 連合会が行う調査に協力するとともに、自ら提供した指定居宅介護支援に関して国民健 康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な 改善を行うものとする。
第10条(虐待防止に関する事項)事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものと する。
(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者 を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やか に、これを市町村に通報するものとする。
第11条(その他運営に関する重要事項)
居宅介護支援事業所は、介護支援専門員等の資質の向上を図るため、虐待防 止、権利擁護、認知症ケア、介護予防等の事項に関して、研修機関が実施する研修や当 該事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保し、業務態勢を整備する。 また、研修受講後は記録を作成し、研修機関等が実施する研修を受講した場合は、復 命を行うものとする。
(1)採用時研修採用後3カ月以内
(2)虐待防止に関する研修年1回
(3)権利擁護に関する研修年1回
(4)認知症ケアに関する研修年1回
(5)介護予防に関する研修年1回
(6)感染症に関する研修年1回
2 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏ら してはならない。
3 従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の 秘密を漏らすことのないよう、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持 するべき旨を従業者との雇用契約の内容とするものとする。
4 事業所は、指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、その完結の日(当該指定居宅 介護支援を提供した日をいう。)から最低5年間は保存するものとする。
5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、法人と事業所の管理者と の協議に基づいて定めるものとする。
(事業継続計画) 第12条 業務継続計画(BCP)の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合で も、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定 するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施するものとする。 ※(令和 6 年 3 月 31 日まで努力義務)
(衛生管理) 第13条 感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する会議等においてその対 策を協議し、対応指針等を作成し掲示を行う。また、研修会や訓練を実施し、感染対策 の資質向上に努める。 ※(令和 6 年 3 月 31 日まで努力義務)
附則 この規程は、令和3年6月1日から施行する。
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
重要事項説明書
連携1回 6,000円/回(600単位)
病院又は診療所の求めにより、職員とともに利用者宅を訪問し、カンファレンスを行い居宅サービスの調整を行った場合
① 24時間連絡がとれる体制を確保し、かつ、必要に応じて、指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備
特定事業所加算(Ⅰ) 5,190円/月(519単位)
質の高いケアマネジメントを実施している事業所を積極的に評価する観点から、人材の確保やサービス提供に関する定期的な会議を実施しているなど、当事業者が厚生労働大臣の定める基準に適合する場合(1ヶ月につき)
特定事業所加算(Ⅱ) 4,210円/月(421単位)
特定事業所加算(Ⅲ) 3,230円/月(323単位)
中山間地域等における小規模事業所加算
所定単位数の10%
厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
所定単位数の5%
厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えて、サービス提供を行った場合
(3) 減算
運営基準に沿った、適切な居宅介護支援が提供できていない場合
特定事業所集中減算 1月につき200単位を減算
正当な利用なく特定の事業所に80%以上集中した場合(指定訪問介護・指定通所介護・指定地域密着型通所介護・指定福祉用具貸与)
高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合
11 公正中立なケアマネジメントの確保
16 ハラスメントについて
①事業者は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指します。
②利用者が事業者の職員に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等の迷惑行為、セクシャルハラスメントなどの行為を禁止します。
本書2通を作成し、利用者、事業者が署名押印の上、1通ずつ保有するものとします。

