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運営規定 重要事項説明書

運営規定

Happy Start 居宅介護支援事業所運営規程

(事業の目的)        

第1条 合同会社HappyStartが開設するHappyStart(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従業者(以下「介護支援専門員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。

2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。

3 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。

4 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

   名称   HappyStart

② 所在地  みどり市笠懸町阿左美1814番地8

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

① 管理者 1名(常勤兼務職員、介護支援専門員と兼務)

  管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。

② 介護支援専門員 1名(常勤兼務職員1名、管理者と兼務)

  介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。

  事務員  1名(非常勤)

  (営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

   営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝祭日、12月30日から1月3日までを除く。

② 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。

(居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)

第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。

   利用者の相談を受ける場所  利用者の居宅若しくは栄養者の指定する場所または事業所内の相談室とする。

   使用する課題分析票の種類  全国社会福祉協議会式又は自社作成方式とする。

   サービス担当者会議の開催場所  第3条に規定する事業所内

  介護支援専門員の居宅訪問頻度  最低月1

   モニタリングの結果記録  1ヶ月に1回 

 

2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。

   実施地域を越えた地点から、片道5キロメートル未満  250

   実施地域を越えた地点から、片道5キロメートル以上 10キロメートル未満 500

3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(通常の事業の実施地域)

第7条   通常の事業の実施地域は、桐生市、みどり市、伊勢崎市、太田市、足利市とする。

(事故発生時の対応)

第8条 介護支援専門員等は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告しなければならない。

 

第9条(苦情・ハラスメント処理)

事業所は、提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた 指定居宅サービス等(第4項において「指定居宅介護支援等」という。)に対する利用者又はそのご家族等からの苦情・ハラスメントに迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。

 

2 事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町 村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問 若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は 助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 事業所は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス又は指定地域密着 型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して、利用者に対し 必要な援助を行うものとする。

 4 事業所は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体 連合会が行う調査に協力するとともに、自ら提供した指定居宅介護支援に関して国民健 康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な 改善を行うものとする。

 

 第10条(虐待防止に関する事項)事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものと する。

(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施

(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備

(3)その他虐待防止のために必要な措置

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者 を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やか に、これを市町村に通報するものとする。

 

第11条(その他運営に関する重要事項)

 居宅介護支援事業所は、介護支援専門員等の資質の向上を図るため、虐待防 止、権利擁護、認知症ケア、介護予防等の事項に関して、研修機関が実施する研修や当 該事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保し、業務態勢を整備する。 また、研修受講後は記録を作成し、研修機関等が実施する研修を受講した場合は、復 命を行うものとする。

(1)採用時研修採用後3カ月以内

(2)虐待防止に関する研修年1

(3)権利擁護に関する研修年1

(4)認知症ケアに関する研修年1

(5)介護予防に関する研修年1

(6)感染症に関する研修年1

2 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏ら してはならない。

3 従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の 秘密を漏らすことのないよう、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持 するべき旨を従業者との雇用契約の内容とするものとする。

4 事業所は、指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、その完結の日(当該指定居宅 介護支援を提供した日をいう。)から最低5年間は保存するものとする。

 5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、法人と事業所の管理者と の協議に基づいて定めるものとする。

 

事業継続計画) 第12条 業務継続計画(BCP)の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合で も、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定 するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施するものとする。 ※(令和 6 3 31 日まで努力義務)

 

(衛生管理) 第13条 感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する会議等においてその対 策を協議し、対応指針等を作成し掲示を行う。また、研修会や訓練を実施し、感染対策 の資質向上に努める。 ※(令和 6 3 31 日まで努力義務)

 

 

 附則 この規程は、令和361日から施行する。

この規程は、令和541日から施行する。

 

 

重要事項説明書

 
居宅介護支援 重要事項説明書
令和 6年 4月 1日現在
担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)
氏名 今井 孝栄
事業者(法人)の概要
事業所(法人)名 合同会社Happy Start
所在地 群馬県みどり市笠懸町阿左美1814-8
連絡先 0277-46-8671
代表者名 代表社員 今井 孝栄
居宅介護支援事業所の概要
(1) 事業所の所在地等
事業所名 Happy Start
所在地 群馬県みどり市笠懸町阿左美1814-8
連絡先 0277-46-8671
事業所番号 1071201097
管理者名 今井 孝栄
(2) 営業日及び営業時間
営業日 月~金曜日
営業時間 8:30~17:30
※日曜・祝日・年末年始(12/30~1/3)は休み
(3) 職員体制
従業者の職種 人数 常勤・非常勤 備考
主任介護支援専門員 1 1
介護支援専門員
事務職員 1 1
(4) サービスを提供する実施地域
サービスを提供する実施地域 みどり市、桐生市、伊勢崎市、太田市、足利市
※上記地域以外でもご希望の方はご相談ください。
事業の目的及び運営の方針
事業の目的 ※運営規定の要約を記載します。
運営の方針 ※運営規定の要約を記載します。

居宅介護支援の内容
居宅介護支援では、自宅で生活する利用者が介護サービス等を適切に利用できるよう、心身の状況、置かれている環境、要介護者の希望等を考慮し、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成するとともに、サービス事業者等との連絡調整を行います。また、必要に応じて介護施設等の紹介も行います。
ケアマネジャーが行う、居宅介護支援の具体的な内容等は、以下のとおりです。
(1) 居宅介護支援の内容
アセスメント 利用者宅を訪問し、利用者の心身の状況や生活環境などを把握し、課題を分析します。
サービス調整 アセスメントの結果を踏まえ、利用する介護サービス事業者等へ連絡調整を行います。
ケアプラン作成 介護サービス等を利用するためのケアプランを作成します。
サービス担当者会議 介護サービス事業者等が集まり、ケアプランの内容等について話し合います。
モニタリング 少なくとも1月に1回は利用者と面接を行い、利用者の心身の状態やケアプランの利用状況等について確認します。
給付管理 ケアプラン作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会に提出します。
要介護認定の申請に係る援助 利用者の要介護認定の更新申請や状態変化に伴う区分変更申請を円滑に行えるよう援助します。利用者が希望する場合、要介護認定の申請を代行します。
介護保険施設等の紹介 利用者が自宅での生活が困難になった場合や利用者が介護保険施設等の入所を希望した場合、利用者に介護保険施設等に関する情報を提供します。
(2) テレビ電話装置等を活用したモニタリングの実施
テレビ電話装置等を活用したモニタリングの実施方法及びメリット、デメリットは以下のとおりです。
同意欄 説明
利用者の状態が安定してることを前提として実施します。
実施にあたっては、主治医及びサービス事業者等の合意を得ます。
2月に1回は利用者の居宅を訪問して面接を行います。
移動が不要であるため、ケアマネジャーとの日程調整が容易になります。
訪問者を自宅に迎え入れないため、利用者の心理的負担が軽減されます。
感染症が流行している状況でも、非接触での面接が可能になります。
利用者の健康状態や住環境等については、画面越しでは確認が難しいことから、サービス事業所の担当者から情報提供を受けます。
(3) 居宅介護支援の業務範囲外の内容
ケアマネジャーは、ケアプランの作成やサービスの調整等を行いますが、下記に示すような内容は業務範囲外となります。これらのご要望に対しては、必要に応じて他の専門職等を紹介いたします。
居宅介護支援の業務範囲外の内容
救急車への同乗
入退院時の手続きや生活用品調達等の支援
家事の代行業務
直接の身体介護
金銭管理
利用料金
要介護または要支援の認定を受けた方は、介護保険からの全額給付により自己負担は発生しません。ただし、保険料の滞納により法定代理受領ができない場合、1ヶ月につき要介護度に応じた下記の金額をいただき、事業所からサービス提供証明書を発行します。後日、サービス提供証明書を保険者の窓口に提出すると、全額が払い戻されます。
(1) 居宅介護支援費(Ⅰ)(地域区分 1単位:10円)
取扱い件数区分 料金(単位数)
要介護1・2 要介護3~5
居宅介護支援(ⅰ)
※介護支援専門員1人あたりの利用者45件未満 10,860円/月
(1,086単位) 14,110円/月
(1,411単位)
居宅介護支援(ⅱ)
※介護支援専門員1人あたりの利用者60件未満 5,440円/月
(544単位) 7,040円/月
(704単位)
居宅介護支援(ⅲ)
※介護支援専門員1人あたりの利用者60件以上 3,260円/月
(326単位) 4,220円/月
(422単位)
(2) 加算
加算名称 料金(単位数) 算定要件
初回加算 3,000円/月
(300単位) ・新規に居宅サービス計画を作成する場合
・要介護状態区分が2区分変更された場合
入院時情報連携加(Ⅰ) 2,500円/月
(250単位) 利用者が入院した日のうちに、医療機関の職員に対して必要な情報を提供した場合
入院時情報連携加算(Ⅱ) 2,000円/月
(200単位) 利用者が入院した日の翌日又は翌々日に、医療機関の職員に対して必要な情報を提供した場合
退院・退所加算 
※カンファレンス参加無 連携1回 4,500円/回 
(450単位) 医療機関や介護保険施設等を退院・退所し、居宅サービスを利用する場合において、退院・退所にあたって医療機関等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報を得たうえでケアプランを作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合
連携2回 6,000円/回 (600単位)
退院・退所加算
※カンファレンス参加有
 連携1回 6,000円/回(600単位)
連携2回 7,500円/回(750単位)
連携3回 9,000円/回(900単位)
緊急時等居宅カンファレンス加算 2,000円/回 (200単位)
病院又は診療所の求めにより、職員とともに利用者宅を訪問し、カンファレンスを行い居宅サービスの調整を行った場合
通院時情報連携加算 500円/回 (50単位) 利用者が医療機関で診察を受ける際に同席し、医師又は歯科医師と情報連携を行い、ケアマネジメントを行った場合  
    
ターミナルケアマネジメント加算 4,000円/月(400単位)
① 24時間連絡がとれる体制を確保し、かつ、必要に応じて、指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備 
 ②利用者に対して、終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者又はその家族の意向を把握した上で、死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上在宅を訪問し、主治の医師等の助言を得つつ、利用者の状態やサービス変更の必要性等の把握、利用者への支援を行うこと
 ③訪問により把握した利用者の心身の状況等の情報を記録し、主治の医師等及びケアプランに位置付けた居宅サービス事業者へ提供

特定事業所加算(Ⅰ) 5,190円/月(519単位)
質の高いケアマネジメントを実施している事業所を積極的に評価する観点から、人材の確保やサービス提供に関する定期的な会議を実施しているなど、当事業者が厚生労働大臣の定める基準に適合する場合(1ヶ月につき)

特定事業所加算(Ⅱ) 4,210円/月(421単位)

特定事業所加算(Ⅲ) 3,230円/月(323単位)
特定事業所加算(A) 1,140円/月(114単位)
特別地域居宅介護支援加算 所定単位数の15% 厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合

中山間地域等における小規模事業所加算
所定単位数の10%
厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
所定単位数の5%
厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えて、サービス提供を行った場合

(3) 減算
運営基準減算 所定単位数の50%で算定
運営基準に沿った、適切な居宅介護支援が提供できていない場合

特定事業所集中減算 1月につき200単位を減算
正当な利用なく特定の事業所に80%以上集中した場合(指定訪問介護・指定通所介護・指定地域密着型通所介護・指定福祉用具貸与)

高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合
(4) その他
交通費 サービスを提供する実施地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地域の方は、ケアマネジャーがお訪ねするための交通費の実費が必要です。
解約料 解約料は一切かかりません。
相談・苦情の窓口
居宅介護支援に関する相談、苦情等は担当介護支援専門員(ケアマネジャー)又は下記窓口までご連絡ください。
(1) 事業所の相談窓口
相談・苦情の担当者 今井 孝栄
連絡先 0277-46-8671
(2) その他の相談窓口
みどり市 介護高齢課 0277-76-0974
群馬県国民健康保険団体連合会 027-290-1323
秘密保持
事業者が得た利用者やその家族の個人情報は、介護サービスの提供以外の目的では原則として使用しません。サービス担当者会議などで利用者やその家族の個人情報を使用する場合は、利用者およびその家族の同意を事前に文書で得ることとします。
事故発生時の対応
利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市区町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
10 医療との連携
居宅介護支援事業所と入院先医療機関との連携がスムーズに図れるよう、利用者が入院した場合には、担当ケアマネジャーの氏名及び連絡先を入院先の医療機関にお伝えください(お渡しした名刺等をご提示ください)。
訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング等の際にケアマネジャー自身が把握した利用者の状態等について、ケアマネジャーから主治の医師や歯科医師、薬剤師に必要な情報伝達を行います。

11 公正中立なケアマネジメントの確保
複数事業所の説明等 利用者は、ケアプランに位置付ける介護サービス事業所等について、複数の事業所の紹介や、その選定理由について事業者に求めることができます。
前6カ月間のケアプランにおける訪問介護等の利用割合 事業所が前6ヶ月に間に作成したケアプランにおける「訪問介護」「通所介護」「地域密着通所介護」「福祉用具貸与」の利用割合等を別途資料にて説明しました。
12 虐待防止のための措置
高齢者虐待防止法の実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、虐待防止に関する下記の措置を講じます。
(1) 虐待防止委員会の開催
(2) 高齢者虐待防止のための指針の整備
(3) 虐待防止研修の実施
(4) 専任担当者の配置
虐待防止に関する担当者 今井 孝栄
13 業務継続に向けた取り組み 
感染症や自然災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、当該計画に沿った研修及び訓練を実施します。
14 感染症の予防及びまん延の防止のための措置
感染症の発生及びまん延を防止できるよう、下記の措置を講じます。
(1) 感染対策委員会の開催
(2) 感染症及びまん延防止のための指針の整備
(3) 感染症及びまん延防止のための研修及び訓練の実施
(4) 専任担当者の配置
感染症防止に関する担当者 今井 孝栄
15 身体的拘束等の原則禁止
利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行いません。身体的拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。

16 ハラスメントについて
 ①事業者は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指します。
 ②利用者が事業者の職員に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等の迷惑行為、セクシャルハラスメントなどの行為を禁止します。


本書2通を作成し、利用者、事業者が署名押印の上、1通ずつ保有するものとします。
居宅介護支援の提供開始に際し、利用者に対して重要事項について説明して交付しました。
令和        年         月         日
【事業者】 合同会社Happy Start
代表社員 今井 孝栄
【事業所】 Happy Start
【説明者】 氏名  今井 孝栄
事業者から居宅介護支援についての重要事項について説明を受け、同意し受領しました。
令和   年    月    日
【利用申込者】
住 所
氏 名                                      ㊞ 
【利用者家族】
住 所
氏 名   (続柄)                   ㊞ 
【代理人】
住  所
氏  名 (続柄)                         ㊞ 
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